相続・遺言 横浜あんしん相談所

相続手続きの流れ

最愛の方を亡くされたご家族は、悲しみや故人の想い出に浸る間もなく、実に様々な「やるべきこと」が待ちかまえています。死亡届などの各種届け、通夜・告別式、四十九日の法要・・・。
また、被相続人が遺言を作成しておらず、相続人が複数いる場合は、相続人間で、被相続人の財産をどのように分けるのかを話し合い(遺産分割協議)、その協議に基づき、各種名義の変更や必要に応じて相続税の申告手続きを行う必要があります。
以下にその流れの概要をご紹介します。

1、死亡届 [7日以内]

死亡届には死亡診断書がセット(A3左右見開きで左が死亡届、右が死亡診断書となっているケースが多い)になっており、医師に記入・署名押印してもらわなければ、死亡診断書は受付けてもらえません。また、火葬や埋葬をするには許可が必要で、死亡届といっしょに火葬許可証交付申請書を提出します。
届出義務者は、①同居の親族、②同居をしていない親族、③親族以外の同居者、④家主、地主、土地・建物の管理人となります。実際には葬儀社に代行してもらうケースが多くあります。
届出先は、亡くなった方の本籍地、または届出人の住所地、滞在地か、亡くなったところの市区役所・町村役場の戸籍係です。
死亡届は、対象となる方が亡くなったことを知った日から7日以内に提出しなければなりません。

2、遺言書の有無確認

遺言書で被相続人が相続財産の使い道や分割方法を指定しておけば、残された家族間の協議を経ることなく、相続手続きをすることができます。
一方、遺言書がない場合、遺産分割は、法定相続分を基準とした相続人間の協議(遺産分割協議)によって決定されることになります。
従って、被相続人が遺言書を残しているか、否かがその後の相続手続きを左右することから、通夜・葬儀が終わり、一段落したら遺言書の有無を速やかに確認する必要があります。。

3、各種届け出

相続とは関わりなく申請・変更できる手続きは、できるだけ速やかに実施することをお勧めします。
考えられる手続きとしては、公共料金(電気・ガス・水道・電話・NHKなど)の解約、介護サービス・給食サービスの解約、世帯主変更届、住民基本台帳カードの返却、年金関係手続、健康保険関係手続、福祉関係証書類の返還、金融機関への通知などがあります。。

4、相続人調査

相続の各種手続きを進めるには、相続人が確定していることが前提となります。
『誰が相続人であるかは既にわかっている!』と思われている方がほとんどでしょうが、被相続人が家庭の外で異性との間に子をもうけ、家族に黙って認知している、といった事態も考えられないわけではありません。
そこで、相続人を確定し、証明するために被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集する必要があります。
かなりの手間と時間を要しますが、本調査にて収集した戸籍類は遺産分割協議後、不動産の名義変更や金融機関への手続きに必要となりますので、「各種届け出」や「相続財産調査」と並行して実施されることをお勧めします。

5、相続財産調査

相続財産の中で不動産や預貯金は相続財産であるとすぐに分かるかと思いますが、『これは相続財産に含まれるのか?』、『これを遺産分割することができるのか?』というような判断に迷ってしまうものも中にはあります。
以下ガイドラインを考慮し、分割対象となる相続財産を整理します。
本過程の中で、不動産については登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金については残高証明書などを取得することになります。

①遺産分割の対象となる資産

・不動産 [宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権など]
・現金/有価証券 [現金、預貯金、株式、売掛金、貸付金など]
・動産 [自動車、船舶、貴金属、家財など]
・その他財産 [ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など]
・負債 [借金、買掛金、住宅ローンなど]
・税金関係 [未払いの所得税、住民税、固定資産税など]
・その他負債 [未払い分の家賃、地代、医療費]

②遺産分割の対象とならない資産

・一身専属的な権利義務 [生活保護受給・国家資格・親権・罰金など]
・祭祀財産 [墓地、墓石、仏壇、祭具]
・生命保険(受取人指定方法による)、死亡退職金、遺族年金など

※生命保険:受取人指定のある生命保険は、保険契約から生じる受取人固有の権利として相続財産には含まれません。
仮に、受取人が被相続人自身とする契約であったとすれば、それは相続財産に含まれます。

6、相続方法の決定 [3ヶ月以内]

3ヶ月間の熟慮期間内で、①単純承認、②限定承認、③相続放棄を決定する必要があります。
なお、相続財産の中に負債があるため相続放棄をする場合には、債権者への抗弁を考慮して家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。
また、限定承認をする場合は、相続放棄をした者を除く相続人全員で家庭裁判所へ申し立てることが必要です。

7、準確定申告 [4ヶ月以内]

被相続人が生前、確定申告をしていた場合は、相続人は相続開始後原則として4ヶ月以内に順確定申告を行う必要があります。

8、遺産分割協議

①遺産分割協議とは

遺言書がない場合、遺産分割は法定相続分によって定まります。
ただし、必ずしもいつも法定分割をしなければならないわけではなく、相続人全員の合意によって他の分割方法を決定することができます。

例えば、ある不動産が相続によって複数の相続人の共有になった場合、売却するときには相続人全員の合意が必要で、ひとりの相続人の意思で売却することは事実上できません。
先々、このような煩わしいことがないように、遺産分割協議により不動産を相続する人を相続人の中からひとりだけ決めて、他の相続人は不動産以外の相続財産を相続するといった方法も相続人全員の合意によって決定することができるのです。

②遺産分割協議が調わなかったとき

遺産分割協議を拒む相続人がいたり、相続人同士でモメてしまって遺産分割協議が整わないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
そして、調停が成立しなかった場合、審判手続きに移行することになります。さらに審判に不服があれば、訴訟で争うことになります。

近年、核家族化による親族間のつながりの希薄化、経済情勢の厳しさによる老後への不安などから遺産分割協議が難航し、家庭裁判所に持ち込まれる相談の件数も増加傾向にあります。

③相続分確定の期限

遺産分割協議で相続分を確定する期限の目安は、一般的に相続発生後、10ヶ月といわれます。
これは、相続財産が相続税の基礎控除を超える場合、原則として10ヶ月以内に相続税の申告・納付をする必要があるからです。
仮に、相続税が10ヶ月で申告できない場合は、配偶者の相続税額軽減措置や、小規模宅地等課税価格計算の特例、物納といった制度が利用できなくなる可能性もあります。
相続財産が相続税の基礎控除の範囲内であれば、遺産分割協議に特段の制約はありませんが、一般的に、時が経てば経つほど、物価の変動や、相続人の記憶の薄れなどから、遺産の所在を把握し、適切に評価することが難しくなってきます。
これら観点から、遺産分割協議はできるだけ早く結論を出すことが望ましいといえます。

9、相続財産の名義変更

相続財産の状況によって異なりますが、一般的には、不動産については所有権移転登記、預貯金については払い戻し手続き、有価証券については名義変更、生命保険については保険金請求手続きなどを実施することになります。
なお、不動産の登記はいつまでに必ずしなければならないというものではありません。しかし、相続した不動産を売却する場合や不動産を担保に借り入れをする場合などには登記をする必要がでてきますので、速やかに登記されることをお勧めします。

10、相続税の納税 [10ヶ月以内]

相続税の納税が必要な場合、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。

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