相続人調査・戸籍収集でお悩みの方に

相続人調査や戸籍収集を行う上で、以下のような課題を抱える方は、是非、ご相談ください。
煩わしいことから解放されませんか。

1)戸籍の種類などを理解する煩わしさ

相続人調査には、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまで戸籍と相続人の戸籍を必要とします。
そして戸籍には、戸籍謄本,戸籍抄本,除籍謄本,戸籍全部事項証明書,戸籍個人事項証明書,改製原戸籍などがあり、それぞれの意味や違いを理解していないと適切な資料収集ができません。
しかし、多くの方は戸籍に関する情報を収集するなど、時間を費やして戸籍関連知識を再確認されているようです。

2)被相続人の戸籍収集方法が分からない

亡くなった方(被相続人)については、出生から死亡に至るまでの戸籍が必要です。
そして、通常、出生から死亡の間に、転籍を何度かされている方が多く、このことが戸籍収集作業を複雑にしています。
ご存知かも知れませんが、戸籍は本籍のある市町村役場でしか取得できませんので、転籍があればその数だけ市町村役場に戸籍の取り寄せなどをする必要があります。
この郵送による戸籍の取り寄せは、非常に手間がかかり、煩わしいものです。
具体的には、前戸籍本籍を死亡時の戸籍にて確認し、前戸籍本籍地の市町村役場に前戸籍の取り寄せをするという調査を繰り返し行い、出生時まで遡ることになります。
亡くなった方の転籍回数などによりますが、本期間は1ヶ月から3ヶ月近くかかることもあります。

また、戸籍の取り寄せには①請求依頼用紙、②本人確認資料、③定額小為替、④返信用封筒、⑤返信用切手などを必要としますが、定額小為替の購入方法や返信用切手の金額などが解らないなどといったご質問も多く受けることがあります。

3)戸籍取り寄せ方法がよく分からない

法改正、戸籍制度変更のよる書き変えられた古い戸籍(改製原戸籍)も被相続人の戸籍調査を実施する上では必要になります。
この改製原戸籍の存在が戸籍の請求を複雑にしています。
上手に市町村役場へ取り寄せ請求しないと、何度か戸籍取り寄せをしなければならなくなるのです。
例えば、「亡くなった時の戸籍からその前の本籍地を特定して、戸籍を1通だけ入手したものの、その前の戸籍は同じ市長村役場に改製原戸籍として残っていた為、改めて取り寄せ請求をしなければならなかった」などといった後日談をお客様から伺うことも、しばしばあります。
時間と労力はできるだけ、節約したいのもです。

4)戸籍の収集にかかる時間や手間がたいへん負担である

通常の相続も戸籍収集にかかる時間と手間はたいへんな負担になります。
しかし、相続人に兄弟姉妹や甥姪がいるときや、相続人に更に相続が発生してしまったときは、戸籍収集にかかる負担は何倍にもなります。
例えば、相続人に兄弟姉妹がいるときは、亡くなった方(被相続人)だけでなく、被相続人の亡き父母の出生から死亡までの戸籍と、兄弟姉妹の戸籍を含む相続人全員の戸籍が必要となります。

5)戸籍が読めるかどうか不安がある

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を収集するといっても、「それぞれの戸籍が読めて、繋がりが確認できるかが不安」「特に古い戸籍は手書きで、漢数字が使われていることが多く読めない」といった方も多くいらっしゃいます。
当事務所にご相談ください。

すべてをご自分でなさる必要はありません!
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takezo
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