本日から数回に渡って、相続に関する基礎知識をご紹介していきます。
第1章 相続人は誰か?
1)相続とは
民法は、896条で「相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。・・・」ということを規定しています。
もう少し解り易く言い直すと、「亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ人(相続人)は、亡くなった方(被相続人)の現金・預貯金・不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、ローンや買掛金などのマイナスの財産も含めて一切の財産を引き継ぐ」ということを規定しているのです。
2)法定相続人の順位
相続人は、遺言により、被相続人の意思で指定することができます。
しかし、遺言での指定が無い時、民法が定める財産を引き継ぐことのできる人(法定相続人)とその順位に従います。
第1順位の法定相続人は被相続人の子、第2順位の法定相続人は被相続人の父母、第3順位の法定相続人は被相続人の兄弟姉妹と定められています。
そして上順位の相続人がいる場合、下位に規定されている者は相続人になりません。
尚、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
例えば、被相続人に子がいる場合、子は第1順位の相続人ですから、第2順位以下の父母、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
相続発生時に被相続人に子がいない場合は第2順位の父母が相続人に、被相続人に子・父母ともいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
3)相続権のはく奪 [相続欠格者と相続の廃除]
相続に関して不正の利益を得るために不法な行為をなし、または、しようとした者に対しては相続欠格者として相続権をはく奪するという制裁が加えられます。
また、相続人(配偶者、第1順位相続人、第2順位相続人)が、被相続人に対する虐待や重大な侮辱行為、著しい非行などを行い、被後続人がその者に相続させたくないと考えた場合、家庭裁判所が審判または調停によって相続権をはく奪するのが廃除の制度です。
4)代襲相続
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡した場合や廃除・欠格者となり相続権を失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその者の子に限る)が、その者に代わってその者の受けるはずだった相続分を相続する制度です。
※ 直系卑属:子、孫のように垂直につながる血族のうち自分よりも下の世代に属する者のこと
[直系卑属の代襲相続]
A死亡後、Aの父であるDが被相続人となった場合、Dの配偶者である母EとAの子である孫Cが相続人となります。
図には書かれていませんが、仮にCも既に死亡しており、Cに子F(Dから見たひ孫)がいた場合は、EとFが相続人となります。
[兄弟姉妹の代襲相続]
A死亡前に既に父D、母E、兄Fが死亡していた場合、Aの配偶者である妻BとFの子である甥Hが法定相続人となります。
図には書かれていませんが、仮に甥Hも既に死亡しており、Hに子Iがいた場合は、直系卑属の代襲相続と異なり、Iは法定相続人とはなりません。
配偶者である妻Bだけが相続人となります。
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