第3章 相続の承認・放棄

相続は財産の取得とともに債務の引受を伴うため、これを承認するか放棄するかは、相続人の自由であるとされています。
相続人には相続財産を調査して、①単純承認、②限定承認、③相続放棄を検討するために、相続の事実を知ったときから3ヶ月間の熟慮期間が与えられています。
尚、いったん承認・放棄がなされると、この熟慮期間の中でも撤回することはできなくなります。

①単純承認

単純承認は、被相続人の権利義務を無限に承継する方法です。
相続人は亡くなった方(被相続人)の現金・預貯金・不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、ローンや買掛金などのマイナスの財産も含めて一切の財産や権利を引き継ぐ方法です。
民法では単純承認を相続の基本的なパターンと考え、相続人が他の方法を選択しないで熟慮期間が経過したときは単純承認をしたものとみなします。
従って、単純承認は相続放棄や限定承認と異なり、家庭裁判所に対して申述などを行う必要はありません。

②限定承認

限定承認は相続によって得たプラスの財産の範囲でマイナスの財産を弁済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。
従って、被相続人が事業を行っていた時など、相続人が相続時に被相続人の借金を全て把握できない場合等には限定承認は有効です。

例えば、ある事業をしていた父が亡くなり、積極財産が1億円であることは判明したが、借金の総額の不明な場合、相続人である妻と長男は限定承認の手続きをとることができます。
この場合、後に父の借金が5000万円と判明すれば、妻と長男は積極財産1億円中5000万円を借金の支払いにあて、差額の5000万円を相続することができます。
他方、父の借金が相続財産である1億円を超えることが判明した場合も、妻と長男は積極財産1億円の限度で借金の弁済をすればよく、自らの固有財産を持ち出して父の借金を弁済する必要はありません。

限定承認手続きは、相続放棄手続きと異なり、相続人全員が行う必要があり、一部の相続人のみで限定承認手続きを行うことはできません。

③相続放棄

相続人は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることができます。
相続財産中、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続人はすべての財産(プラスの財産とマイナスの財産)の相続を放棄することで、被相続人の負債にかかる相続を回避することができます。

本手続は限定承認と異なり、相続人が数人いる場合でも相続人ごとに放棄をするか否かを決めることができます。

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takezo
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