Q1 相続人と相続分は?

Question

兄が健在だった頃は、兄家族とはお盆と正月の年2回は交流をしていました。甥姪代襲
しかし、兄が亡くなって交流はほとんど無くなり、甥姪には10年以上も会っておらず、すっかり疎遠な関係になっていました。

そんな折、太郎さんが他界しました・・・。

残された財産は、花子さんと同居していた家(3500万円)、預金500万円、花子さんを受取人とする生命保険500万円でした。

Q1:法定相続人は誰でしょう

Q2:法定相続分はどのようになるでしょう

Answer

A1:太郎さんと花子さんは、苦楽を共にしてきました。太郎さん名義の家も花子さんの節約が無かったら購入できませんでした。当然、花子さんとしては、太郎さんの全ての財産を相続できると思っていました。しかし、相続ルールでは、花子さんに加えて、甥と姪が相続人としての地位を引き継ぐことになります。

A2:遺産分割の対象財産は、家(3500万円)と預金500万円の合計4000万円です。そして、法定相続分は、花子さんが3000万円(遺産分割対象財産の4分の3)、甥と姪がそれぞれ500万円(遺産分割対象財産の8分の1)となります。遺言をしておけば、このような紛争を未然に防ぐことができます。
なお、受取人が指定された生命保険の保険金は遺産分割の対象にはなりません。

ワンポイント

配偶者と被相続人の兄弟姉妹/甥姪(問題のケースでは、花子さんと甥,姪)の遺産分割協議は、気を遣うものです。
交流のある間柄でも、配偶者の心労を減らすためにも遺言を準備されることをお勧めします。
また、問題のケースでは、遺言により、容易に全財産を花子さんに相続させることも可能です。

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takezo
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