相続登記の必要性
相続に関するご相談を伺っておりますと、相続で不動産を引き継いだものの所有権移転登記をなさらずに、未だ亡くなった方が登記名義人となってるとおっしゃる方に比較的多くお会いします。このような不動産の権利関係を表示する権利部の登記に関しては、任意事項であるため、相続にともなう所有権移転登記(以下、相続登記)を怠っていたとしても、それ自体、法律で罰せられることはありません。
しかしながら、ご相談者様に対しては、つぎのような観点で極力早目に相続登記をされるようお勧めしております。
1)相続登記が完了していないと売却などができません
相続登記をしていない場合は、その不動産を売却したり、人に賃貸したり、その不動産を担保に金融機関からお金を借り入れる(融資)ようなことはできません。
不動産の買主・借主、不動産仲介業者、金融機関などから、相続登記をするように求められます。
2)時間の経過とともに、相続人が多くなり、遺産分割協議が長期化することがある
Aさん,Dさん兄弟の父Bが亡くなりました(既に母のCさんは亡くなっていた)。
この時、ただちにAさんとDさんはBさんの遺産(この事例では不動産が対象)に関する遺産分割協議を行い、その結果に基づき相続登記をするのが基本です。
しかし、仮に遺産分割協議をしない間にDさんが亡くなってしまったときは、Bさんの相続人という地位をEさん、Fさんが相続することになります。
このケースでは、Bさんの遺産分割協議は、Aさん、Eさん、Fさんの三人で実施する必要があるのです。
このように、時間の経過とともに、相続に相続が重なり、相続人の人数が増加していくことで、遺産分割協議は難航し、長期化したり、時として争いに発展することも多くあるのが実情です。
すみやかに、遺産分割協議を行い、相続登記をすることをお勧めします。
先般、ある方から、「突然、遺産分割協議開催通知書が送られてきたのだけど・・・?」というご相談を受けたのですが、関係書類を見せていただいたところ、お爺様が生前に所有されていた土地が相続登記がなされずに、なんと孫子の代で十数名の相続人の共有となっていました。
こんなことになる前に、手を打ちませんか?
喜んで、お手伝いをさせていただきます。
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