第3章 遺言の方式と特徴

普通遺言の方式と特徴を記載します。

1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言の全文、日付及び氏名を遺言者が自署し、押印して作成する遺言です。
遺言全文を自筆で作成する必要がありますので、パソコンやワープロで作成することができません。
日付の自署も義務付けられています。
ただし、押印も要件とされていますが、いわゆる実印である必要はありません。

自筆証書遺言は、遺言者が単独で作成することができるため、他の遺言と比べて簡単に作成することができ、遺言内容を変更する場合も費用をかけることなく変更することができる点がメリットです。

一方、デメリットは遺言者本人がひとりで簡単に作成できるため、方式・文章などに不備のある遺言を作成してしまい遺言が無効となるリスクがあります。
また、自筆証書遺言は、遺言者自ら保管する必要があるため、保管場所をどこにするのかといったことにも留意する必要があります。
親族の目に留まるようなところに遺言を保管することに抵抗感を持つ方も多いと思いますが、他方で遺言者に万一のことがあった時に見つからないと、苦労して作成した遺言が無駄になってしまうからです。

なお、自筆証書遺言はその真偽をめぐって裁判となることが少なくありません。
「筆跡が本人の自署と異なる」とか「一部の相続人に被相続人が強要されて書かされたに違いない」などといったことが争点になる場合があるため、あまりお勧めできません。

2)秘密証書遺言

秘密証書遺言とは署名・押印した遺言書を遺言者が封書にして、公証人役場で手続きする遺言です。

遺言者の署名(遺言者の自署)と押印が要件とされていますが、証書自体は自署である必要はありません。そのため、証書をパソコンやワープロで作成できるというメリットがあります。
また、秘密証書遺言は遺言作成に公証人が介在することで、遺言の内容を秘密にしながら遺言が存在することを明らかにしておくことができる点もメリットと考えられます。

一方、公証人が遺言に記載された内容・形式までは確認できないことから、自筆証書遺言と同様に作成された遺言が無効となるリスクと保管に関わるリスク(紛失・隠匿)が残ってしまいます。

3)公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者がふたり以上の証人の立ち合いをつけて、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を公証人が公正証書にする遺言です。
ただし、実務上は遺言の内容を記載した書面やメモをあらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成することになりますので、遺言の内容を口頭で伝えることは省略される場合があります。

公正証書遺言は、一般的に公証人役場(公証センター)で作成されますが、費用を支払えば公証人に遺言者の自宅・入院先などまで出向いてもらい、作成することも可能です。
また、言語が不自由な人や耳が聞こえない人も通訳人の手話や自分で筆記した書面で公正証書遺言が作成できるようになりました。

4)公正証書遺言の特徴

①方式・内容不備で遺言が無効となるリスクが低い

公証人を介して遺言が作成されるので、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べて、遺言が無効となるリスクが格段に低いといえます。

②遺言書の紛失・偽造・変造のおそれが無い

公正証書遺言は公証人と証人が関わっているため、偽造される可能性はありません。
そして、遺言者が亡くなるまで、公証人役場で遺言書を保管するので紛失の心配もありません。
また、原本を公証人役場(公証センター)で保管するので、もし謄本を失くしてしまっても再発行が可能なので安心です。
法律上の保存期間は20年ですが、遺言者が100歳に達するまで保管されるのが一般的です。

③遺言執行に際して、家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言書や秘密証書遺言で必要な検認手続きが不要となるため、すみやかに相続手続きに着手することが可能です。

※検認:検認とは遺言書の発見者や保管人が家庭裁判所に遺言を提出して相続人などの立会いのもとで遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)
本手続きをするには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本などの証明資料の収集が必要となり、通常、証明資料収集から検認手続き完了まで、2~3ヶ月程度の期間を要します。

④資料収集や公証人役場(公証センター)での作成となるため、時間と労力を要する

公正証書遺言を作成するためには、遺言者と相続人の関係が証明できる範囲の戸籍謄本と除籍謄本や印鑑証明書、不動産登記簿、預貯金通帳の写しなどを収集する必要があります。

⑤証人の立会いが必要

未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、雇い人などは証人となることができません。
通常、行政書士などのように職務上守秘義務のある者に証人を依頼します。

 

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takezo
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