相続財産調査でお悩みの方に

相続財産調査や財産目録作成を支援いたします。
煩わしい手続きからの解放と公明正大な調査を実現します。

1)財産目録に記載すべき財産が分からない

財産目録には、被相続人が所有していた不動産とその評価額、預貯金の額、有価証券の額、自動車や宝飾品などの評価額を記載します。
また、借入金、未払いの税金や治療費などもマイナスの財産として、記載する必要があります。
必ずしも、作成する必要はありませんが、相続人間で実施する遺産分割協議を円滑に実施するためにも被相続人の財産を財産目録という形で整理することをお勧めします。
作成された財産目録を基に、対象相続財産を確認し、評価額に関する認識合わせを実施することで、納得感のある遺産分割協議が実現できるからです。

[参考]
①考慮すべきプラスの財産
・不動産     [宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権など]
・現金/有価証券 [現金、預貯金、株式、売掛金、貸付金など]
・動産      [自動車、船舶、貴金属、家財など]
・その他財産   [ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など]
・生命保険    [受取人が被相続人自身とする契約であった時]
②考慮すべきマイナスの財産
・負債      [借金、買掛金、住宅ローンなど]
・税金関係    [未払いの所得税、住民税、固定資産税など]
・その他負債   [未払い分の家賃、地代、医療費]

2)不動産の調査方法が分からない

「権利書」「登記識別情報」「固定資産税の納付書」などから、所有不動産を調査することになります。
なお、「固定資産税の納付書」には、公共の用に供している私道などに、該当する方が所有する全ての不動産に関する情報が記載されている訳ではありません。必要に応じて、「名寄帳登録事項証明」を取得する必要があります。

被相続人が所有していた不動産がわかり次第、法務局にて「登記事項証明書」を取得します。
さらに、「固定資産課税台帳登録事項証明」を取得して、目安となる該当不動産の価値を調べ、財産目録に記載します。
※「固定資産課税台帳登録事項証明」に記載される評価額は、時価評価でないことから、本評価額を目安として遺産分割協議をすることになります。相続人の意向に応じて、別途不動産鑑定などを行われることがありますがその場合は専門家への鑑定料など費用を要します。

3)預貯金や有価証券の調査方法が分からない

預貯金の調査は、基本的に被相続人の預金通帳で行います。
預金通帳が見つかったら、口座と相続発生日(被相続人が亡くなった日)の残高を財産目録に記載します。
もしも預金通帳が見つからないような場合は、利用していた可能性のある金融機関に、被相続人の口座の有無を確認するとともに、「残高証明書」の発行を依頼します。
株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている金融機関や証券会社などに「残高証明書/評価証明書」の発行を依頼します。

4)借入金の有無や金額の調査はどのように行うか?

大切なものを保管していそうな場所から、契約書やクレジットカードの利用明細などの有無を調べてみます。
必要に応じて、「個人情報信用機関」に照会の上、被相続人の借入金の有無や金額を確認します。
被相続人が自営業などをなさっていた場合は、買掛金の有無についてもお取引先から確認することになります。

5)財産調査を行う上での注意事項

相続財産の調査や評価は、慎重に行う必要があります。
よかれと考えて、他の相続人に相談することなく、単独で相続財産調査を実施してしまった結果、「財産を隠している。」とか「信用できない。」との印象を与えてしまい、遺産分割協議が難航してしまったとの話を多く聞きます。
常に、他の相続人に相談しながら相続財産調査をするなど、公明正大な対応が必要です。
行政書士は、行政書士法に基づき、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成などを業とする国家資格者です。
相続財産調査の客観性を担保するためにも、是非、当事務所へご相談ください。

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takezo
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